県立長野図書館協議会 議事録・運営規則
「図書館協議会」は、図書館法及び県立長野図書館条例に基づいて設置されており、図書館長からの諮問に 応じるとともに、県立長野図書館の振興について意見を述べる機関です。
県立長野図書館では、図書館協議会の意見を今後の図書館奉仕に反映させます。
【更新情報】19.10.17 平成30年度 第2回会議「議事録・資料」を掲載しました
平成30年度 県立長野図書館協議会
第1回会議(H30.6.27) 議事録(H30-1)/資料ー1,資料ー2
第2回会議(H31.2.22) 議事録(H30-2)/資料ー1,資料ー2
平成29年度 県立長野図書館協議会
第1回会議(H29.7.11) 議事録(H29-1)/資料ー1
第2回会議(H30.2.28) 議事録(H29-2)/資料-1,資料ー2
平成28年度 県立長野図書館協議会
第1回会議(H28.7.20) 議事録
第2回会議(H29.2.23) 議事録/資料-1 /資料-2/資料-3
平成27年度 県立長野図書館協議会
平成26年度 県立長野図書館協議会
平成25年度 県立長野図書館協議会
平成24年度 県立長野図書館協議会
平成23年度 県立長野図書館協議会資料
平成22年度 県立長野図書館協議会資料
平成21年度 県立長野図書館協議会資料
平成20年度 県立長野図書館協議会資料
県立長野図書館協議会運営規則 (昭和26年4月19日 教育委員会規則第5号)
第1条 県立長野図書館協議会の会議(以下「会議」という。)の運営は、この規則の定めるところによる。
第2条 会議は、県立長野図書館長(以下「館長」という。)が召集し、これを主宰する。
第3条 館長は、会議を招集しようとするときは、開会の日前7日までに、会議開催の場所、日時及び会議に附すべき事項を委員に通知しなければならない。但し、急を要する場合はこの限りでない。
第4条 会議を分けて定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、春秋2回とし、臨時会は必要に応じて招集する。
第5条 会議において必要があるときは、小委員会を設けることができる。
2 小委員会の委員は、会議の議決を経て定める。
3 小委員会の委員は、附託された事項について調査審議し、所要の報告書を館長に提出しなければならない。
4 小委員会は、前項の報告書を提出したときは解散する。
第6条 県立長野図書館協議会に書記2名を置く。
2 書記は、県立長野図書館職員中から館長が命ずる。
3 書記は、館長の指示を受け、会議の庶務に従事する。
附 則 この規則は、公布の日から施行する。