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更新日:2025年12月16日

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会則

会則(PDF:91KB)

会則第8条(会費等)の運用基準について

第1 長野県図書館協会会則(以下「会則」という。)第8条の運用について、次のように定める。
第2 会則第7条第2号において公共図書館とは、分館、地域館、分室等の名称のいかんにかかわ
らず、図書館法第2条に規定する図書館の設置について同法第10条の規定に基づき、地方公
共団体が条例で定めているものをいう。
第3 会則第8条に規定する会費(以下「会費」という)を納入する図書館は、長野県図書館協会が
実施する図書館専門研修、図書館資料相互貸借、長野県地域史資料データベースをはじめ、
会則第4条に規定する各種事業の便益を得ることができる。
第4 会費を納入する会則第7条に規定する会員は、会則第5条(部会)、第6条(委員会)、第1
1条(役員の選出)及び第16条(総会)に参加することができる。
第5 会費の月割り計算について
(1)会則第8条第2項第2号に定める施設会員の会費については、会費の月割り計算は適用し
ない。
(2)会則第8条第2項第1号及び第3号に定める個人会員及び賛助会員の会費については、会
計年度の後半期に入会したときは、当該年度に限り会費の額は半額とする。
第6 上記に定める扱いのほか、会則第8条に関して疑義があるときは、理事会においてこれを処理
する。

附則

  1. この基準は平成22年6月24日から施行する。
  2. この基準は平成25年9月24日から施行する。
  3. この基準は、令和6年6月25日から施行する