組織図

長野県図書館協会会則(抜粋)
役員の選出
第11条 会長、副会長、理事及び監事は、総会で選出する。
- (2)各部会の代表者及び県立長野図書館の担当課長は理事とする。
- (3)理事長は、県立長野図書館長をもって充てる。
役員の任務
第12条 会長は本会を代表する。
- (2)副会長は会長職を代行し分担する。
- (3)理事長は会務を総理する。
- (4)理事は会務を審議執行する。
- (5)監事は会計監査を行う。
理事会
第20条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、会務を審議する。
- (2)理事会の議長は、会長がこれにあたる。
- (3)理事会は、必要に応じて会長が招集する。
- (4) 理事は、理事会に出席することができない場合、指名する者を代理出席させることができる。
支部
第27条 本会に支部をおくことができる。
- 2 支部は個人会員、施設会員等をもって構成し、支部長を置くものとする。
- 3 この会則及び支部規定等に沿って研修事業はじめ事業、活動を行う。
- 4 本会と支部との連携を図るために支部長会議を設置する。また、本会は支部と連携し、支部の事業、活動を支援するものとする。