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更新日:2025年12月16日

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組織図

長野県図書館協会会則(抜粋)

役員の選出

第11条 会長、副会長、理事及び監事は、個人会員及び施設会員の中から総会で選出する。

  • (2)各部会の代表者及び県立長野図書館の担当課長は理事とする。
  • (3)理事長及び常務理事は、理事の互選で定める。

役員の任務

第12条 会長は本会を代表する。

  • (2)副会長は会長職を代行し分担する。
  • (3)理事長は業務を総理する。
  • (4)常務理事は会務を処理し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
  • (5)理事は理事会を組織し、重要な会務を審議執行する。
  • (6)監事は会計監査を行う。

理事会・常務理事会

第20条 理事会は、理事長が招集し、重要な会務を審議、執行する。

  • (2)常務理事会は、理事長、常務理事及び事務局長で構成し会務を協議、執行する。
  • (3)会長、副会長は常務理事会に出席し、会務に参与する。

支部

第27条 本会に支部をおくことができる。

  • 2 支部は個人会員、施設会員等をもって構成し、支部長を置くものとする。
  • 3 この会則及び支部規定等に沿って研修事業はじめ事業、活動を行う。
  • 4 本会と支部との連携を図るために支部長会議を設置する。また、本会は支部と連携し、支部の事業、活動を支援するものとする。

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